年末調整

公開日 2014.11.27 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・社会保険労務士)

年末調整(ねんまつちょうせい)

 会社などが、1月1日から12月31日までの1年間に役員または従業員(以下、従業員等)に対して支払った給与から源泉徴収した所得税および復興特別所得税(以下、所得税等)の合計額と、その人が納めるべき所得税等の合計額とを一致させる手続き。各人の1年間に支払うべき税額が確定する年末に実施されることから、このように呼ばれる。

 年末調整は、次の手順で行われる。
(1)給与支払者が、従業員等から「扶養控除等(異動)申告書」「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」等を提出させる。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から「給与所得控除後の給与等の金額」を算出し、そこから上記の申告書等から算出した所得控除額等を差し引いて「課税給与所得金額」を求める。
(3)(2)で求めた「課税給与所得金額」に所得税等の税率を乗じて、従業員等がその年に納めるべき所得税等の額を計算する。
(4)その年の所得税等の額と、この1年間に源泉徴収した源泉所得税額の合計額との差額を求める。徴収した源泉所得税額が納めるべき所得税等の額よりも多い場合は、その超過額を年内最後(あるいは年明け最初)の給与支給時に還付し、逆に少ない場合は、その不足分を年内最後(または年明け最初)の給与から徴収する。
(5)給与支払者は、給与所得の源泉徴収票等の法定調書を作成して所轄税務署長に提出し、また、従業員等に源泉徴収票を配布する。


 なお、退職等により年末調整を受けられなかった場合は、本人が税務署に出向き、確定申告によって所得税等の清算を行うことが必要になる。