公開日 2014.9.22 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・社会保険労務士)
ものづくりマイスター制度(ものづくりまいすたーせいど)
ものづくりに関して優れた技能、経験を有する者を「ものづくりマイスター」として、厚生労働省から委託を受けた中央職業能力開発協会が認定・登録する制度。これらの者が、技能競技大会の競技課題などを活用して、中小企業や学校などで若年技能者への実践的な実技指導を行うことにより、効果的な技能の継承や後継者の育成を図ろうとするもの。厚生労働省の「若年技能者人材育成支援等事業」の施策として、平成25年度に創設された。
対象分野は、技能検定の職種および技能五輪全国大会の競技職種のうち、建設業および製造業に該当する112職種。
ものづくりマイスターとして認定されるためには、次の三つの要件をすべて満たさなければならない。
(1)①技能検定の特級・一級・単一等級の技能士、②左記①と同等の技能を有していると認められる者、③技能五輪全国大会または技能五輪国際大会レベルの技能競技大会の成績優秀者(上位第3位まで) のいずれかに該当する者
(2)実務経験が15年間以上ある者
(3)技能の継承や後進者の育成に関して意欲を持って活動する意思および能力がある者
認定希望者は、指定の申請用紙に必要事項を記入して、都道府県技能振興コーナーに提出することとされているが、その際に「応募時に、第三者からものづくりマイスターにふさわしい者として推薦を受けられること」「認定を受けた場合、プロフィール・指導内容などの公表が可能であること」の二つの要件を満たすことが必要である。
ものづくりマイスターの派遣コーディネートは、都道府県技能振興コーナーが行い、派遣費用や実技指導などにかかる材料費も、規定の範囲内で、同コーナーが負担することとされている。
平成26年9月には、ものづくりマイスターとして、新たに580名が認定され、平成25年度第1回からの累計実人数は4826名に達した(中央職業能力開発協会発表)。