特例子会社制度

公開日 2014.8.12 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・社会保険労務士)

特例子会社制度(とくれいこがいしゃせいど)

 障害者の雇用の促進および安定を図るため、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、厚生労働大臣から一定の要件を満たす旨の認定を受けた場合、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定できる制度。(根拠法令は、障害者の雇用の促進等に関する法律44条)なお、特例子会社を持つ親会社については、関係する子会社も含め、企業グループによる実雇用率算定を可能としている。(同法第45条)
 特例子会社認定の要件は、下記のとおりである。

(1) 親会社の要件
親会社が、当該子会社の意思決定機関(株主総会など)を支配していること(具体的には、子会社の議決権の過半数を有することなど)
(2) 子会社の要件
①親会社との人的関係が緊密であること(具体的には、親会社からの役員派遣など)
②雇用される障害者が5人以上で、全従業員に占める割合が20%以上であること。また、雇用される障害者に占める重度身体障害者、知的障害者および精神障害者の割合が30%以上であること
③障害者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有していること(具体的には、障害者のための施設の改善、専任の指導員の配置など)
④その他、障害者の雇用の促進および安定が確実に達成されると認められること


 特例子会社は、事業主にとっては「障害の特性に配慮した仕事の確保・職場環境の整備が容易となり、障害者雇用率を高めることができる」などのメリットが、また、障害者にとっては「雇用機会の拡大が図られる」などのメリットがある。2013年5月末現在の特例子会社数は378社、グループ適用は172グループとなっている(厚生労働省調べ)。

 なお、特例子会社がない場合でも、一定の要件を満たす企業グループとして厚生労働省の認定を受けた場合、親会社とすべての関係子会社を含めたグループ全体で実雇用率が通算できる「企業グループ算定特例」(関係子会社特例)の制度も設けられている。その要件としては、①親会社が当該子会社の意志決定機関を支配していること、②親会社が障害者雇用推進者を選任していること、③関係子会社が、それぞれ「常用労働者数×1.2%」以上の人数の障害者を雇用していること、などが定められている。