母子及び寡婦福祉法

公開日 2014.7.22 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・社会保険労務士)

母子及び寡婦福祉法(ぼしおよびかふふくしほう)

 母子家庭等および寡婦の福祉に関する原理を明らかにするとともに、母子家庭等および寡婦に対し、その生活の安定と向上のために必要な措置を講じ、もって母子家庭等および寡婦の福祉を図ることを目的として、昭和39年に定められた法律。なお、生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法と併せて「福祉六法」ともよばれる。
 この法律において「母子家庭等」とは「母子家庭および父子家庭」を、「寡婦」とは、「配偶者と死別、離別し、現に婚姻をしていない女子で、かつて児童を扶養していたことのある者」を指す。
 この法律では、厚生労働大臣が、母子家庭および寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本方針を定めることとし、具体的な施策として、母子や寡婦に対する福祉資金の貸し付けおよび日常生活の支援、母子家庭の母や児童の雇用促進および寡婦の就業支援、ならびに母子福祉施設の設置などについて定めている。
 2014年4月23日に公布された「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律」において、母子家庭等に対する支援の拡充と併せて、父子福祉資金制度(父子家庭に修学資金、生活資金等を貸し付ける制度)の創設等、父子家庭に対する支援を拡充することが定められた。これに伴い、平成26年10月1日から、法律の題名が「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改められる。