公開日 2014.7.22 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・社会保険労務士)
地域医療介護総合確保推進法(ちいきいりょうかいごそうごうかくほすいしんほう)
地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築することを通じ、必要な医療および介護の総合的な確保を推進するため、医療法、介護保険法等の関係法律の整備等を行うことを定めた法律。正式名称は「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」。2014年6月18日に参議院で可決、同25日に公布され、一部を除き公布日から施行されている(医療法関係は平成26年10月以降、介護保険法関係は平成27年4月以降に、順次施行される)。
この法律の主な内容は、次のとおり。
(1)地域介護施設整備促進法等関係
○厚生労働大臣が、地域における医療および介護の総合確保方針を策定
○医療・介護事業の推進等のため、新たな基金を都道府県に設置
(2)医療法関係
○医療機関が都道府県知事に病床の医療機能等を報告し、都道府県は、それをもとに地域医療構想(ビジョン)を医療計画において策定
○医師確保支援を行う地域医療支援センターの機能、および医療事故に係る調査等を行う医療事故調査・支援センターの機能を明確化
(3)介護保険法関係
○特別養護老人ホームについて、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える機能に重点化
○一定以上の所得のある利用者の自己負担を2割へ引き上げ(ただし、月額上限あり)
○介護予防サービスのうち介護予防訪問介護と介護予防通所介護を地域支援事業に移行し、平成29年3月31日までに、市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業を開始する