就業促進定着手当

公開日 2014.5.26 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・社会保険労務士)

就業促進定着手当(しゅうぎょうそくしんていちゃくてあて)

 雇用保険の失業等給付の就職促進給付の一つ。離職後、早期に安定した職業に就き、基本手当の支給残日数が所定の3分の1以上ある場合に対象となる「再就職手当」の支給を受けた人が、再就職先に6カ月以上雇用され、再就職先での6カ月間の賃金が離職前の賃金よりも低い場合に支給される給付。2014年4月1日以降の再就職から支給が始まった。
 支給対象者は、次の三つの要件を満たす者である。

  1. 再就職手当の支給を受けていること
  2. 再就職の日から、同じ事業主に6カ月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること(起業により再就職手当を受給した場合は就業促進定着手当が受けられない)
  3. 所定の算出方法による再就職後6カ月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること


 支給額は、次の式で計算された額となる。

(離職前の賃金日額 - 再就職後6カ月間の賃金の1日分の額)×再就職後6カ月間の賃金の支払基礎となった日数

※ただし、賃金日額が、下表の上限額を超える場合は上限額、下限額(2310円)より低い場合は
 下限額とする(上限額、下限額は、2014年4月1日現在)。

離職時の年齢 賃金日額の上限額
30歳未満 12,810円
30歳以上45歳未満 14,230円
45歳以上60歳未満 15,660円
60歳以上65歳未満 14,940円


 なお、就業促進定着手当の支給額は、「基本手当日額×支給残日数×40%」を上限とする。ただし、基本手当日額は、離職時の年齢が60歳未満の場合は5840円、60歳以上65歳未満の場合は4729円を上限とする(2014年4月1日現在)。

 「就業促進定着手当」の支給を受けようとする者は、ハローワークから送付された申請書に必要書類を添えて申請手続きを行うことが必要である。