雇用政策基本方針

公開日 2014.4.10 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・社会保険労務士)

雇用政策基本方針(こようせいさくきほんほうしん)

 雇用対策法施行規則1条1項の規定に基づき、今後、講じていく雇用施策の基本的な事項について、厚生労働大臣が定めた方針。
 2014年4月1日、厚生労働省は、6年ぶりに雇用政策基本方針の全部を改正し、公表した。新基本方針は、「仕事を通じた一人一人の成長と、社会全体の成長の好循環」を目指すことを将来ビジョンに掲げて、当面5年程度の間に取り組むべき雇用政策の基本的な方向性として、次の事項を定めている。

(1)社会全体での人材の最適配置・最大活用
  • 外部労働市場の機能強化に向けて、能力開発・能力の「見える化」、民間人材ビジネス、地方公共団体、公共職業安定所等の連携によるマッチング機能の最大化といった「労働市場インフラ」の整備
  • 公正で納得できる処遇や、キャリア形成に配慮した人事配置等の適切な雇用管理。

(2)危機意識をもって「全員参加の社会」を実現
  • 労働力人口が減少する中で、働く意欲と能力のある者が参加することができるよう、それぞれに必要とされる支援を実施
  • 特に社会の担い手となる若者に対して総合的かつ体系的な枠組みによる支援を実施

 なお、厚生労働大臣は、雇用政策基本方針に盛り込まれた内容を踏まえて、具体的な雇用施策、職業能力開発施策およびその他の施策との連携の在り方などを示す「全国指針」を、また、都道府県労働局長は、全国指針を踏まえて、都道府県知事の意見を聞いた上で各労働局における雇用施策の方針である「地方方針」を、それぞれ毎年度策定する。