個別検定、型式検定

公開日 2014.2.24 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・ 社会保険労務士)

個別検定、型式検定(こべつけんてい けいしきけんてい)

 危険な作業や有害な作業を必要とする機械、または危険防止、健康障害防止のために使用する機械などのうち政令で定めるものを製造し、または輸入した者は、厚生労働大臣の登録を受けた者(登録検定機関)が行う検定を受けなければならない。このうち、機械等の1台ごとに個別に行われる検定を「個別検定」、機械等の型式ごとに行われる検定を「型式検定」という。(労働安全衛生法44条、44条の2)
 個別検定は、同じ型式でも1台ごとに検定を受けることが必要で、検定に合格した旨の表示が付されなければ、それを使用することができない。型式検定は、機械等の型式ごとに行われる検定で、検定に合格すれば「型式検定合格証」が交付され、合格証に記載された有効期間内であれば、その型式の機械等を数に制限なく製造、輸入することができる。
 2014年1月末現在で、個別検定は4種類、型式検定は12種類の機械などが指定されている。なお、2014年1月に開会された第186回通常国会での審議が予定されている「労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱」では「特に粉じん濃度が高くなる作業に従事する際に使用が義務付けられている電動ファン付き呼吸用保護具」を型式検定の対象に追加することが盛り込まれている。

個別検定
(4種類)
①ゴム、ゴム化合物または合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの
②第二種圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるものおよび電気事業法 、高圧ガス保安法 またはガス事業法 の適用を受けるものを除く)
③小型ボイラー(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるものおよび電気事業法の適用を受けるものを除く)
④小型圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるものおよび電気事業法 、高圧ガス保安法またはガス事業法の適用を受けるものを除く)
型式検定
(12種類)
①ゴム、ゴム化合物または合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの
②プレス機械またはシャーの安全装置
③防爆構造電気機械器具(船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるものを除く)
④クレーンまたは移動式クレーンの過負荷防止装置
⑤防じんマスク(ろ過材および面体を有するものに限る)
⑥防毒マスク(ハロゲンガス用または有機ガス用のものその他厚生労働省令で定めるものに限る)
⑦木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの
⑧動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの
⑨交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
⑩絶縁用保護具(その電圧が、直流にあっては750ボルトを、交流にあっては300ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る)
⑪絶縁用防具(その電圧が、直流にあっては750ボルトを、交流にあっては300ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る)
⑫保護帽(物体の飛来もしくは落下または墜落による危険を防止するためのものに限る)