公開日 2014.1.24 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・ 社会保険労務士)
ソフト・ロー(そふろ・ろー)
明文化され、履行が義務付けられる法令など(ハード・ロー)に対し、法的拘束力はないが、多くの人に遵守するべきものと認知されている社会的規範。元来は国際法上の概念であったが、その後、国内法やビジネスの分野でも用いられるようになった。
例えば、企業に採用選考活動早期開始の自粛を求めた、経団連の「採用選考に関する指針」(2013年9月13日公表)は、法的拘束力を持たないが、多くの企業が従うことが予想される決めごとであり、ソフト・ローに該当する。これ以外にも、官公庁が示す「ガイドライン」や業界団体が定める「規格、基準」も、その多くがソフト・ローである。
違反しても罰則がないソフト・ローを多くの人が守る理由として、次のことが挙げられる。
(1)それを守ることが社会の一員として当然の責務と考えるから
(2)それを破ることによる社会的批判や信用失墜を避けたいと考えるから
ソフト・ローは、基本的な考え方や具体的に事例を盛り込んだ規範を、ハード・ローよりも簡単な手続きで制定できる長所がある。ハード・ローの制定・改定に、さまざまな利害関係の調整など複雑・困難なプロセスが避けられない今日、ソフト・ローを効果的に活用して、組織や人を統制する管理が注目されるようになっている。