高年齢者雇用安定助成金

公開日 2013.12.12 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・ 社会保険労務士)

高年齢者雇用安定助成金(こうねんれいしゃこようあんていじょせいきん)

 生涯現役社会の実現に向けて、高年齢者の雇用環境の整備や労働移動の受入を行う事業主に対して国が支給する助成金。厚生労働省および独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」と略)が運営しており、次の2種類がある。

(1)高年齢者活用促進コース リーフレットはこちら
 高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施する事業主に対して支給される助成金。受給するためには、次に挙げる「高年齢者活用促進措置」のいずれかを内容とする「環境整備計画」を作成し、機構の認定を受けた上で、それを実施することが必要である。
・新たな事業分野への進出等による高年齢者の職場または職務の創出
・機械設備、作業方法または作業環境の導入または改善による既存の職場
 または職務における高年齢者の就労の機会の拡大
・高年齢者の就労の機会を拡大するための能力開発、能力評価、賃金体系、
 労働時間制度等の雇用管理制度の見直しまたは導入
・労働協約または就業規則による定年の引き上げ、定年の定めの廃止、
 希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入
 助成額は、高年齢者活用促進措置の実施にかかった費用の1/2(中小企業は2/3)の相当額である。ただし、高年齢者活用促進措置の対象となる、1年以上雇用している60歳以上の雇用保険被保険者の数に20万円を乗じて得た額(その額が500万円を超える場合は500万円)を上限とする。

(2)高年齢者労働移動支援コース リーフレットはこちら
 高年齢者の円滑な労働移動の促進を図るため、定年を控えた高年齢者で、その知識経験を活かすことができる他の企業での雇用を希望する者を、民間の職業紹介事業者の紹介により、失業を経ることなく雇い入れる事業主に対して支給される助成金。
 助成額は、支給対象者1人につき70万円(ただし、短時間労働者として雇い入れる場合は40万円)である。