社会保障プログラム法

公開日 2013.12.12 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・ 社会保険労務士)

社会保障プログラム法(しゃかいほしょうぷろぐらむほう)

 公的年金、医療、介護などの社会保障制度改革の全体像および進め方を明らかにするとともに、その推進に必要な体制を整備するために定められた法律で、正式名称は「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」。2013年12月5日に国会で可決され、成立した。

 この法律の第2章「講ずべき社会保障制度改革の措置等」では、自助・自立のための環境整備や少子化対策の実施および医療制度、介護保険制度、公的年金制度について必要な改革の推進や仕組みの検討などについて定めている。

 具体的には、医療保険各法の標準報酬月額の上限額の引き上げや70歳から74歳までの者の医療費の自己負担金の引き上げ(現行の1割負担を2割に引き上げる)などの措置を2014年度から17年度までを目途に順次講ずるものと定めている。介護保険制度については、一定以上の所得を有する者の介護保険の保険給付に係る利用者負担の見直しなどを盛り込んだ改正介護保険法案を2014年に開会される通常国会に提出する方針を明確にしている。

 また、受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため、総理大臣を本部長とする「社会保障制度改革推進本部」および総理大臣の諮問に応じて有識者が意見を述べる「社会保障制度改革推進会議」を内閣に設置することを定めている。

 この法律は、社会保障制度改革の検討事項や大まかなスケジュールを示したものであり、今後は、この法律に沿って、医療、介護、年金などの法律改正が順次行われていく見込みである。