公開日 2013.10.16 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・ 社会保険労務士)
児童手当(じどうてあて)
中学校修了まで(15歳に到達後の最初の年度末まで)の国内に住所を有する児童を養育する父母等に対して、「児童手当法」に基づき国が支給する手当(ただし、受給資格者の年収が所得制限額(960万円未満)を上回る場合には支給されない)。
手当の月額は、下表のとおりである。
0~3歳未満 | 一律 15,000円 |
3歳~小学校修了まで | 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 |
中学生 | 一律 10,000円 |
所得制限以上(当分の間の特例給付) | 一律 5,000円 |
児童手当等の財源については、国、地方(都道府県、市区町村)、事業主拠出金で構成されており、次のとおり費用を負担する。
(1)被用者に対する児童手当で「0歳~3歳未満」の児童に対するもの
事業主:15分の7、国:45分の16、地方:45分の8
(2)被用者に対する児童手当で「3歳以上中学校修了前」の児童に対するもの、
非被用者に対する児童手当、および特例給付の支給に要する費用
国:3分の2、地方:3分の1
(3)公務員に対する児童手当
所属庁:10分の10
なお、事業主は、従業員の標準報酬月額および標準賞与額に拠出金率(1.5/1000)を乗じた額を児童手当拠出金として納付する。
児童手当を受給するためには、現住所の市区町村に(公務員の場合は勤務先に)「認定請求書」を提出し、さらに、毎年6月に現況届を提出することが必要である。