公開日 2013.6.17 深瀬勝範 (Fフロンティア 代表取締役・ 社会保険労務士)
実践型地域雇用創造事業(じっせんがたちいきこようそうぞうじぎょう)
地域雇用開発促進法に基づき、雇用機会が不足している地域における自発的な雇用創造の取り組みを支援するために行われる事業。市町村が設置した「地域雇用創造協議会」が提案した雇用対策に係る事業構想の中から、国(厚生労働省)が「雇用創造効果が高いと認められるもの」や「波及的に地域の雇用機会を増大させる効果が見込まれ、地域の産業および経済の活性化などに資すると認められるもの」を選抜し、当該協議会に対して、その事業の実施を委託する形で推進される。
事業内容としては、事業の拡大や新事業の展開などを支援する「雇用拡大メニュー」、求職者向けにセミナーや先進地派遣研修などを行う「人材育成メニュー」、求人情報の収集・提供などを行う「就職促進メニュー」、地域の産業および経済の活性化に資する事業を行うことにより波及的な雇用機会の増大を図る「雇用創出実践メニュー」がある。
同一地域における事業の実施期間は3年度以内とされており、1地域当たり各年度2億円(雇用情勢の悪い地域において複数の市町村が事業を実施する場合は2.5億円)を上限とした委託費が支払われる。
なお、実践型地域雇用創造推進事業は、地域雇用創造推進事業と地域雇用創造実現事業を統合して2012年度から実施されているもので、2012年度は45地域が、2013年度の第1次採択では15地域が、本事業として採択された。