公開日 2013.6.17 深瀬勝範 (Fフロンティア 代表取締役・ 社会保険労務士)
男女雇用機会均等月間(だんじょこようきかいきんとうげっかん)
厚生労働省が、職場における男女の均等な取り扱いや女性が活躍する社会の実現を目指して、男女雇用機会均等法(以下「均等法」)やポジティブ・アクション(男女労働者間に事実上生じている格差の解消に向けた、企業の自主的かつ積極的な取り組み)への認識・理解を深める各種活動を積極的に実施する期間。均等法の公布日である1985年6月1日を記念して、毎年6月を「男女雇用機会均等月間」と定めている。
86年の均等法施行以降、法制度上は男女の均等な機会と待遇の確保は大きく進展し、企業の雇用管理は改善されつつあるが、依然として男性と比べて女性の勤続年数は短く、管理職比率も低い水準にとどまっており、実質的な機会均等が確保された状況とはなっていない。実質的な男女均等取り扱いを実現するために、性別によらない雇用管理を行うことはもとより、ポジティブ・アクションの一層の推進を図り、働き続けることを希望する者が自らのスキルを磨き、その能力を発揮できる環境整備を進めることが重要である。このような認識のもと、男女雇用機会均等月間の期間中、厚生労働省は、関係機関・団体と協力しながら、次の取り組みを行っている。
(1)周知・広報活動の実施
(2)関係機関、団体への協力依頼の実施
(3)均等法に基づく指導の集中的実施
(4)事業主に対するポジティブ・アクションの取り組み促進