指定感染症

公開日 2013.5.17 深瀬勝範(社会保険労務士、人事コンサルタント)

指定感染症(していかんせんしょう)

 すでに知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症および新型インフルエンザ等感染症を除く)であって、国民の生命および健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして、政令で1年間に限って指定された感染症。「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条8項に定められている。

 指定感染症の患者に対しては、ペストやコレラなどの一~三類感染症と同様に、医療機関への入院、消毒、健康診断受診勧告、就業制限などの措置が施される。また、感染症によっては、入院する医療機関の指定や医療保険適用残額の公費負担も行われ、その蔓延を防ぐための措置が講じられる。

 最近では、中国で感染者が確認された「鳥インフルエンザA(H7N9)」が、2013年4月26日付の政令において、指定感染症として定められた。

 なお、指定感染症への指定は、1年間に限って延長することができ、その後、他の分類に位置づけられることがある。2006年に指定感染症とされた「鳥インフルエンザ(H5N1)」は、1年間の期間延長の後、2008年に、法律改正によって二類感染症に分類された。