インターバル規制

公開日 2013.2.7 深瀬勝範(社会保険労務士、人事コンサルタント)

インターバル規制(いんたーばるきせい)

 「勤務間インターバル規制」ともいい、労働者の休息を確保するため、終業時から次の始業時までの間に一定時間の間隔を空けるように、労使協定などで定めることをいう。実労働時間の短縮を図り、労働者の健康の保持増進やワーク・ライフ・バランスの推進に効果があるものと考えられている。

 EU諸国では、1993年に制定されたEU労働時間指令によって「24時間につき最低連続11時間の休息時間を与えること」を義務化するインターバル規制が定められている。日本では、2009年頃から、情報サービス産業などを中心に、労使交渉において協議されるようになってきており、実際にインターバル規制に関する労使協定を締結した企業もある。

 インターバル規制では、休息時間の長さ(例:「最低8時間」)と併せて、休息時間が翌日の所定就業時間に食い込んだ場合の取り扱い(例:「休息時間が所定就業時間に食い込んだ場合、その時間は勤務したものとみなす」)などが、労使間の話し合いにより定められる。

 経団連の「2012 年人事・労務に関するトップ・マネジメント調査結果」によれば、経団連会員企業および東京経営者協会会員企業でアンケートに回答した578 社のうち、2012年の春季労使交渉・協議において「勤務間インターバル規制の導入」を議論した企業数割合は1.4%、実施を決めた企業数割合は0.4%であった。