公開日 2013.2.7 深瀬勝範(社会保険労務士、人事コンサルタント)
キャリア形成促進助成金(きゃりあけいせいそくしんじょせいきん)
※キャリア形成促進助成金は、2013年度から大幅に変更される予定である。
詳細は、次の厚生労働省のリーフレットを参照のこと。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/d01-1_130307.pdf
(1)訓練等支援給付金
年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者に職業訓練を受けさせる中小事業主に対して、OFF-JTの経費・賃金の3分の1(非正規労働者の場合は2分の1)に相当する額、あるいは、認定を受けたOJT実施1時間当たり600円の額の助成金を支給する(大企業は非正規労働者に職業訓練を受けさせる場合に支給)。
また、中小企業事業主が従業員の自発的な職業訓練の受講を支援する制度を整備した場合に、会社が負担した受講料などの経費の2分の1の額、職業能力開発のための休暇制度を設けた場合には受講時間中に支払った賃金の2分の1の額等を助成金として支給する。
(2)中小企業雇用創出等能力開発助成金
中小企業労働力確保法の改善計画の認定を受けた認定組合の構成中小事業主等であって、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者に対して、職業訓練を受けさせる場合に、職業訓練に要した経費(OJTは外部講師の謝金に限る)および訓練期間中に支払った賃金(OFF-JTに限る)の2分の1の額、または、 労働者の申出による教育訓練について事業主が負担した経費及び教育訓練休暇期間中に支払った賃金の2分の1の額を助成する。
なお、被災地の復興につながる人材育成のために、東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村内に所在地のある事業主に対しては、キャリア形成促進助成金の特例措置が設けられている。