大量雇用変動届出制度

公開日 2012.12.25 深瀬勝範(社会保険労務士、人事コンサルタント)

大量雇用変動届出制度(たいりょうこようへんどうとどけでせいど)

 一つの事業所において、一時的に大量に雇用が減少して、その地域の労働力需給に影響を及ぼすおそれがある場合に、公共職業安定所長が事業主から届出を受け、職業安定機関等が所要の措置を講ずることにより、このような事態に迅速かつ的確に対処しようとする制度。雇用対策法27条に定められている。

 事業主は、1カ月以内の期間に、日々または期間を定めて雇用されている者等を除いて、自己の都合または自己の責に帰すべき理由によらないで離職する者(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となり離職する者を除く)の数が30人以上の場合、離職日の少なくとも1カ月前に公共職業安定所に届け出なければならない(なお、国または地方公共団体に係る大量雇用変動については、この規定は適用されず、任命権者が厚生労働大臣に通知する)。

 事業主から大量雇用変動の届出(または、国、地方公共団体の任命権者からの通知)があったときは、国は、次に掲げる措置を講じて、当該届出または通知に係る労働者の再就職の促進に努めることとされている。

(1)職業安定機関において、相互に連絡を緊密にしつつ、当該労働者の求めに応じて、その離職前から、当該労働者その他の関係者に対する雇用情報の提供、ならびに広範囲にわたる求人の開拓および職業紹介を行うこと
(2)公共職業能力開発施設において必要な職業訓練を行うこと