公開日 2012.12.25 深瀬勝範(社会保険労務士、人事コンサルタント)
再就職援助計画(さいしゅうしょくえんじょけいかく)
一つの事業所において30人以上の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる事業規模の縮小等を行おうとするとき、事業主は、労働者の再就職を援助するための措置に関する計画を作成しなければならない(雇用対策法24条1項)。この計画を「再就職援助計画」という。
再就職援助計画は、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)の意見を聴いたうえで、最初の離職者の生ずる日の1カ月前までに作成し、公共職業安定所長の認定を受けることが必要である。なお、再就職援助計画の申請をした事業主は、申請日に大量雇用変動の届出をしたものとみなされる。
再就職援助計画には、次の内容を記載しなければならない。
(1)申請事業主の現状および計画を作成する事業所の現状
(2)計画作成に至る経緯
(3)計画対象労働者の人数、計画期間
(4)対象労働者の氏名、生年月日、年齢、雇用保険被保険者番号、離職予定日、再就職援助希望の有無、雇用形態
(5)再就職援助のための措置
(6)労働組合等の意見
厚生労働省職業安定局の集計によると、2010年度は2007事業所、離職者数8万3452人分、2011年度は1660事業所、7万9723人分の再就職援助計画(任意で提出された離職者数30人未満の計画も含む)が認定されている。