復興特別所得税

公開日 2012.12.25 深瀬勝範(社会保険労務士、人事コンサルタント)

復興特別所得税(ふっこうとくべつしょとくぜい)

 東日本大震災からの復興に充てる財源を確保するため、2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる所得について、源泉徴収すべき所得税に2.1%相当額を上乗せして課税すること。2011年12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に定められている。

 実際には、所得税の源泉徴収義務者が、源泉徴収の対象となる支払金額等に対して、所得税と復興特別所得税の合計税率を乗じて計算した金額を徴収し、所得税徴収高計算書(納付書)で納付する。
 
源泉徴収すべき所得税額および復興特別所得税の額※=支払金額等×(所得税率×1.021)
※1円未満の端数があるときは、端数を切り捨てる。

 これに伴い、2013年1月1日から「源泉徴収税額表」は復興特別所得税を含んだものが適用され、その年以降の年末調整は、所得税と復興特別所得税の合計額について行われることになる。ただし、租税条約の規定により、所得税法および租税特別措置法に規定する税率以下の限度税率が適用される場合には、復興特別所得税は課税されない。(復興財源確保法33条3項)

 なお、個人住民税にも、2014年度から2023年度までの10年間、均等割り部分に年額1000円(道府県民税、市町村民税それぞれ500円ずつ)の復興特別税が加算されることになっている