最低責任準備金

公開日 2012.08.29 深瀬勝範(社会保険労務士、人事コンサルタント)

最低責任準備金(さいていせきにんじゅんびきん)

 厚生年金基金は、老齢給付の一部を国に代わって支払う義務を負うが、その支払いのために確保することを義務付けられている積立金。基金は、解散する場合は企業年金連合会に、代行返上する場合は国に、最低責任準備金を納付しなければならない。

 最低責任準備金は、1999年9月以前までは「算定基準日時点で発生している過去分の代行給付の現価相当額」とされていたが、1999年10月以降は、「代行給付の現価相当額に、代行部分の収支およびその利子相当額を加算して算出する」こととされた。現在、最低責任準備金は、次の式で算出することになっている。

 最低責任準備金額=
  平成11年9月末最低責任準備金額とその利子相当額
 + 免除保険料とその利子相当額
 + 連合会から権利義務を承継した者に係る代行給付の現価相当額とその利子相当額
 + 他の厚生年金基金から権利義務を承継した者に係る代行給付の現価相当額とその利子相当額
 - 代行給付相当額とその利子相当額
 - 中途脱退者に係る代行給付の現価相当額とその利子相当額
 - 他の厚生年金基金へ権利義務を移転した者又は確定給付企業年金へ代行部分以外の権利義務
   を移転した者に係る代行給付の現価相当額とその利子相当額
 + 過去期間代行給付現価に係る政府の負担金とその利子相当額