公開日 2012.06.28 深瀬勝範(社会保険労務士、人事コンサルタント)
マージン率(まーじんりつ)
労働者派遣料金額の平均額から派遣労働者の賃金額の平均額を控除した額を労働者派遣料金額の平均額で除して得た割合。
2012年3月28日に可決成立した改正労働者派遣法(同年10月施行予定)において、派遣元事業主は、関係者に対して業務内容に係る情報提供を行うことが義務付けられたが、その中の1項目として挙げられている。
なお、マージン率のほかに情報提供が義務付けられた項目には、次のものがある。
(1)事業所ごとの派遣労働者の数
(2)労働者派遣の役務の提供を受けた者(派遣先)の数
(3)教育訓練に関する事項
(4)その他当該労働者派遣事業の業務に関し、あらかじめ関係者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定める事項
マージン率が低いということは、派遣料金額のうち派遣元事業主が受け取る金額の割合が小さいということであり、効率の良い事業運営が行われていることを示す。
厚生労働省の『労働者派遣事業の事業報告』によれば、2010年度の一般労働者派遣における派遣料金(8時間換算、派遣賃金も同じ)の平均額は1万7096円、派遣賃金の平均は1万1792円であったが、そこから算出されるマージン率は31.0%となる。