公開日 2012.05.29 深瀬勝範(社会保険労務士、人事コンサルタント)
高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度(こうどじんざいにたいするぽいんとせいによるしゅつにゅうこくかんりじょうのゆうぐうせいど)
高度な能力や資質を持つ外国人の受け入れを促進するため、就労が認められている外国人のうち、職歴や研究実績などに応じて付与されるポイントの合計点が一定点数に達する者を「高度人材」と認定して、出入国管理上の優遇措置を講じる制度。2012年5月7日から申請の受け付けが開始された。
この制度においては、高度人材外国人の活動内容を「①学術研究活動」「②高度専門・技術活動」「③経営・管理活動」の三つに分類し、それぞれの特性に応じて「学歴」、「職歴」、「年収」、「研究実績」などの項目ごとにポイントを設定する。このポイントの合計点数が70点以上に達した外国人は、「高度人材」と認定され、次の出入国管理上の優遇措置が付与される。
(1)複合的な在留活動の許容
(2)「5年」の在留期間の付与
(3)在留歴に係る永住許可要件の緩和(おおむね5年で永住許可の対象とする)
(4)入国・在留手続の優先処理
(5)高度人材の配偶者の就労
(6)一定の条件の下での高度人材の親の帯同の許容
(7)一定の条件の下での高度人材に雇用される家事使用人の帯同の許容
「高度人材」としての入国を希望する外国人は、在留資格認定証明書の交付の申請の際に、自己採点した「ポイント計算書」に疎明資料を添えて提出しなければならない。