公開日 2012.05.07 深瀬勝範(社会保険労務士、人事コンサルタント)
育児短時間勤務制度(いくじたんじかんきんむせいど)
3歳に満たない子を養育する労働者で、育児休業をしていないものについて、その申し出に基づき、1日の所定労働時間を短縮する措置を講じること。
2010年6月30日に施行された改正育児・介護休業法23条により、常時100人を超える労働者を雇用する事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度(1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むもの)を設けることが義務付けられた。なお、この措置は、2012年7月1日より常時100人以下の労働者を雇用する事業主にも適用される。
ただし、次のいずれかに該当する者は、労使協定により短時間勤務制度の対象外とすることもできる。
(1)当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
(2)1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
(3)業務の性質または業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者
ただし、(3)に該当するものとして労使協定により適用除外された労働者に関して、事業主は、育児休業に関する制度に準ずる措置、または始業時刻変更等の措置(フレックスタイム、時差出勤、保育施設の設置運営など)を講じなければならないものとされている。