産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法

公開日 2012.02.27 深瀬勝範(社会保険労務士、人事コンサルタント)

産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(さんぎょうかつりょくのさいせいおよびさんぎょうかつどうのかくしんにかんするとくべつそちほう)

 日本の産業・企業の生産性向上に対する取り組みを支援するために制定された法律で、略称は「産活法」。バブル崩壊後の傷んだ日本経済を、持続的成長が可能な状態まで回復させることを目的として、1999年に制定された「産業活力再生特別措置法」が前身であり、2009年の改正時に現在の法律名に改められた。

 この法律のポイントは、次の2点である。

(1)事業者が、企業全体の生産性向上を図る3年間以内の事業計画を作成し、それが国から認定されれば、税制面の優遇措置、金融支援、会社法の特例などのメリットを受けられる。
(2)産業革新機構、事業再生ADR(民事再生法など法的手続きによらない、中立的な民間事業者による事業再生)、中小企業再生支援協議会などに関する体制を整備する。

 事業者が作成する計画には、「①事業再構築計画 ②経営資源再活用計画 ③経営資源融合計画 ④資源生産性革新計画 ⑤事業革新新商品生産設備導入計画 ⑥資源制約対応製品生産設備導入計画」などの種類がある。計画が一定の基準を満たしているものとして国から認定を受けると、登録免許税の軽減などの税制上の優遇措置や中小企業基盤整備機構による債務保証などの支援を受けることができる。

 2003年4月から2012年2月15日までの計画認定件数は通算377件に達しており、日本における産業構造の変革に大きな役割を果たしている。