公開日 2011.11.21 深瀬勝範(社会保険労務士、人事コンサルタント)
ハルツ改革(はるつかいかく)
2002年から2005年にかけて、ドイツのシュレーダー政権下で行われた労働政策全般にわたる改革。元フォルクスワーゲン社労務担当役員のペーター・ハルツ氏を委員長とする「労働市場における現代的サービス委員会」の提言に基づく四つの法律(「ハルツ第I法~第IV法」)の制定および施行によって具体化された。
ハルツ改革は、「失業者の保護」から「労働市場への再編入の促進」へと、ドイツの労働政策の基本的な姿勢を大きく転換するもので、これにより、ミニ・ジョブ/ミディ・ジョブ(低賃金労働の意)従事者に対する所得税・社会保険料の減免、「失業給付II」を受給しながらの就労における所得控除、中高年齢労働者に対する所得保障、若年労働者に対する職業訓練助成金の制度などの就労と公的給付を組み合わせる「コンビ賃金」の仕組みが導入された。
ハルツ改革によって、求職者は就労支援サービスや現金給付を受ける一方で、正当な理由なく就労を拒否した場合は現金給付の減額などの制裁措置が課せられるなど、求職者に対して就労義務の履行が強く要請されることになった。これらの措置は、「福祉から就労へ」の転換を実践するものとして評価される一方、低賃金労働者の出現と賃金格差の固定化を招くものであるとの批判も出ている。