求職者支援制度

公開日 2011.10.25 深瀬勝範(社会保険労務士、人事コンサルタント)

求職者支援制度(きゅうしょくしゃしえんせいど)

 「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」に基づき、雇用保険を受給できない求職者に対して無料の職業訓練などを実施し、早期就職のための支援を行う制度。それまで行われていた「緊急人材育成支援事業」を踏まえ、新たに恒久制度化された仕組みで、2011年10月1日にスタートした。

 求職者支援制度では、雇用保険を受給できない失業者(特定求職者)に対して、次の支援が行われる。
(1)無料の職業訓練(求職者支援訓練)を実施する
(2)本人収入、世帯収入および資産要件等、一定の支給要件を満たす場合は、職業訓練の受講を容易にするための給付金(職業訓練受講給付金)を支給する
(3)訓練期間中および訓練終了後もハローワークが積極的な就職支援を行う

 リーマン・ショック後の景気低迷が長期化する中で、再就職先が見つからないまま雇用保険の受給が終了してしまった失業者、あるいは勤務期間が短いために雇用保険の給付が受けられない失業者などが増加してきたため、雇用保険を補うセーフティネットが必要とされるようになった。求職者支援制度は、雇用保険と生活保護制度のすき間を埋める新たな就労・生活支援として実施されるものである。