公開日 2011.07.28 深瀬勝範(社会保険労務士、人事コンサルタント)
一般事業主行動計画(いっぱんじぎょうぬしこうどうけいかく)
仕事と子育ての両立を支援するための雇用環境の整備等について事業主が策定する計画。「次世代育成支援対策推進法」により、2011年4月1日から、常時101人以上の労働者を雇用する事業主は、その策定と所轄都道府県労働局長への届け出、および公表と従業員への周知が義務付けられている(常時100人以下の労働者を雇用する事業主については努力義務とされている)。
一般事業主行動計画では、次の事項を定めるものとされている。(具体的には、厚生労働省「行動計画策定指針」を参照のこと)
(1)計画期間
(2)次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標
(3)実施しようとする次世代育成支援対策の内容およびその実施時期
厚生労働大臣は、行動計画を届け出または公表しない事業主に対して勧告することができる。また、行動計画に定めた目標を達成するなど、一定の要件を満たした企業を「子育てサポート企業」として認定することができる。ここで認定された企業は、「次世代認定マーク(くるみんマーク)」を商品や求人広告につける等により、次世代育成支援に積極的に取り組んでいることを社内外にアピールすることができる。