公開日 2011.07.07 深瀬勝範(社会保険労務士、人事コンサルタント)
財形貯蓄制度(ざいけいちょちくせいど)
勤労者財産形成促進法に基づき、勤労者が金融機関等と契約を締結して、給与の一部を天引きして事業主を通じて貯蓄を行う制度のこと。税制上の優遇措置がある、各種機関から住宅資金の融資を受けられる等のメリットがある。
財形貯蓄制度には、次の3種類がある。
(1)一般財形貯蓄
(2)財形住宅貯蓄
(3)財形年金貯蓄
財形住宅貯蓄は住宅取得資金の積み立て、財形年金貯蓄は老後の生活資金の積み立てと、それぞれ使用目的が限定されており、それ以外の目的で貯蓄金を使う場合は、税制上の優遇措置は受けられない。また、一般財形貯蓄は3年以上、財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄は5年以上の期間にわたり、定期的に積み立てをしなければならない。
財形貯蓄の対象となる金融商品は、預貯金、合同運用信託、有価証券、生命保険、生命共済、損害保険等である。
厚生労働省「平成21年就労条件総合調査」によれば、財形貯蓄制度の導入企業数割合は46.4%であり、10年前の同調査(61.8%)と比較すると大幅に減少している。