団体交渉

公開日 2011.07.07 深瀬勝範(社会保険労務士、人事コンサルタント)

団体交渉(だんたいこうしょう)

 労働条件の維持改善のために、労働者が団結して使用者と交渉すること。代表的なものは、毎年2月から3月にかけて賃上げ等について労使間で交渉する「春季生活闘争(春闘)」がある。

 労働者が団体交渉をする権利(団結権)は、日本国憲法28条において保障されたものであり、使用者が労働者の代表者との団体交渉を正当な理由なく拒むことは、労働組合法7条に定める不当労働行為として禁止されている。

 一般的に、団体交渉は、労働者側から使用者への申し入れにより開始され、数回の交渉を経た後に、妥結した事項をまとめた労働協約を締結することにより終了する。

 団体交渉には、次の種類がある。

(1)個別交渉:企業内組合とその使用者との間で行われるもの
(2)集団交渉:複数の企業内組合が使用者との交渉を共同で行うもの。労働協約は、各労働組合と各企業との間で個別に締結する
(3)統一交渉:複数の労働組合が使用者との交渉を統一的に行うもの。労働協約は、労働組合と使用者団体との間で統一協約が締結される
(4)対角線交渉:企業内組合が加盟する上部団体が個々の企業の使用者との間で交渉を行うもの

 企業内組合が多い日本における団体交渉は、主に「個別交渉」の形で行われてきたが、近年、個別労働紛争が増加する中で、労働者個人が直接加盟する合同労働組合から団交申し入れを受けるケースも増えている。なお、労働組合法上正当な労働組合である合同労組から団交申し入れを受けた場合、使用者はそれを拒否することはできない。