公開日 2011.07.07 深瀬勝範(社会保険労務士、人事コンサルタント)
特定健康診査(とくていけんこうしんさ)
生活習慣病に関する健康診査のこと。「高齢者の医療の確保に関する法律」の改正により、2008年4月から医療保険者(組合管掌健康保険、協会管掌健康保険、船員保険、共済組合、国民健康保険)が40歳以上74歳以下の加入者(被保険者と被扶養者)に対して実施することになった。
近年、糖尿病等の生活習慣病の有病者や、その予備軍が増加していることから、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健診を実施することにしたもので、具体的には、身体計測、血圧測定、理学的検査、検尿、血圧検査(脂質検査、血糖検査、肝機能検査)等が行われる。
特定健康診査の受診は義務づけられたものではなく、対象者は、医療保険者から届いた受診券や被保険者証等を持参して、指定された実施場所で個々に受診する。なお、受診費用は医療保険者の負担としていることが多いが、費用の一部を受診者が自己負担する場合もある。
特定健康診査において、生活習慣病の発症リスクが高いという結果が出た者に対しては「特定保健指導」が実施され、医師、保健師等からの生活習慣の見直しに関するアドバイス等が行われる。