公開日 2008.10.03 あした葉経営労務研究所
使用者(しようしゃ)
●労働基準法において使用者は、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう」と定義されている。
●「事業主」「事業の経営担当者」のみならず「事業主のために行為をするすべての者」となっていることで、賃金の支払い、労働時間の管理等を行う者、具体的には次長、課長などの労働基準法上の労働者に該当する者も“使用者”となり得る。
●「事業主」以外の者も広範囲に使用者と定めているのは、労働基準法が「行為者処罰主義」の考え方をとり、実務上の労務管理担当者の違反行為をも規制しようという趣旨からである。
●なお、使用者は違反行為を犯した者が従業者である場合、違反行為を防止するために必要な措置をとっていたと認められない限り、罰則の適用を受ける(両罰規定)。
●「使用者」に該当するか否かは、具体的事情の中の相対関係で判断される。「使用者」とは労働基準法上の義務についての履行責任者をいい、部長、課長等の職位にとらわれず、実質的に一定の権限を有しているか否かで判断する。このような権限を持たず、単に上司の命令の伝達者に過ぎない場合は「使用者」とは見なさない(昭22.9.13 基発17)。
■関連用語
労働者
使用者性
●労働基準法において使用者は、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう」と定義されている。
●「事業主」「事業の経営担当者」のみならず「事業主のために行為をするすべての者」となっていることで、賃金の支払い、労働時間の管理等を行う者、具体的には次長、課長などの労働基準法上の労働者に該当する者も“使用者”となり得る。
●「事業主」以外の者も広範囲に使用者と定めているのは、労働基準法が「行為者処罰主義」の考え方をとり、実務上の労務管理担当者の違反行為をも規制しようという趣旨からである。
●なお、使用者は違反行為を犯した者が従業者である場合、違反行為を防止するために必要な措置をとっていたと認められない限り、罰則の適用を受ける(両罰規定)。
●「使用者」に該当するか否かは、具体的事情の中の相対関係で判断される。「使用者」とは労働基準法上の義務についての履行責任者をいい、部長、課長等の職位にとらわれず、実質的に一定の権限を有しているか否かで判断する。このような権限を持たず、単に上司の命令の伝達者に過ぎない場合は「使用者」とは見なさない(昭22.9.13 基発17)。
■関連用語
労働者
使用者性
(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)