労働者となる者、労働者とならない者

公開日 2008.10.03 あした葉経営労務研究所

労働者となる者、労働者とならない者(ろうどうしゃとなるもの、ろうどうしゃとならないもの)

●労働基準法上の労働者の定義、判断基準は「労働者」の項目で説明しているが、ここでは労働者となる者、労働者とならない者の具体的な行政通達、裁判例を挙げる。

●労働者となる者
・法人の役員でも業務執行権または代表権を持たず、工場長、部長の職位にあって賃金を受ける者は労働者である(昭23.3.17 基発461)。
・請負契約によらず、親方の下で雇用契約により、使用人として働く大工職人は労働者である(昭23.12.25 基収4281、昭63.3.14 基発150)。
・大学病院の研修医は、病院の開設者の指揮監督の下に医療行為等を行ったと評価することができる限り、労働者に該当する(最高裁二小 平17.6.3判決)。
・労働組合の専従職員は、使用者が専従職員に対し在籍のまま労働提供の義務を免除し、組合事務に専従することを認める場合には、労働者である(昭24.6.13 基収1073、平11.3.31 基発168)。

●労働者とならないもの
・生命保険の外務員で委任による契約関係にある者は労働者ではない。ただし、労働契約を結んで従事する者は労働者である(昭23.1.9 基発13)。
・インターンシップの学生で、実習が見学や体験的なものである場合は労働者ではない。ただし、直接生産活動等に従事し当該事業に利益貢献するものであって、事業場と学生の間に使用従属関係が認められれば労働者に該当する(平9.9.18 基発636)。
・自己所有のトラックを使用し、自己の雇用する従業員を使い、独自の商号も使用し、経費等を自己負担のうえ、会社従業員の給料よりかなり高額の出来高制による支給金のみを受けている運転手は、労働者とは認められない(大阪地裁 昭59.6.29判決)

【海外赴任者・出張者の取り扱い】
 <日本法人の海外支店に勤務する者>
  転勤・出向で海外の事業所に常時勤務する者は、労働基準法上の保護を受ける労働者とはならない。
 <出張等で長期間海外で勤務する者> 
  日本国内の事業に在籍し、一時的に海外で従事する者は労働基準法上の労働者となる。
 ※ただし、民事契約上の効力に関しては、労働契約の契約地が日本国内である場合が通常であるから、海外勤務者・出張者のいかんを問わず使用者責任は生じるので、注意を要する(法例第8条)

■関連用語
 労働者
 使用者

(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)