公開日 2008.10.03 あした葉経営労務研究所
労働者(ろうどうしゃ)
●労働基準法において、労働者とは、職業の種類を問わず事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者と定義されている。事業に使用されるとは、事業主との間に使用従属関係があり、使用者の指揮命令の下に労務を提供し、その対価としての賃金を受ける者のことである。
●近年の就業構造の変化により、派遣、請負、委任あるいはその混合型等、労働基準法上の労働者であるかどうか、労働者であるとしてもだれに使用されている者なのかを判断しづらいケースが増えてきている。
●行政の判断基準としては使用者との「使用従属関係」があるかどうかを基本に、それ以外に以下の要素等を加味して、ケースごとに実態に照らして総合的に判断されている。
(1)時間的・場所的拘束性
(2)業務の遂行の方法や手段への関与の程度
(3)業務の諾否への自由の有無
(4)専属性の度合い
(5)源泉徴収、社会保険料の徴収の有無
(6)機械・器具の負担関係
(7)報酬の額
(8)独自の商号使用が認められている
●労働基準法上の労働者は、現に特定の使用者に使用されている者を想定しているので、失業者は含まれない(ただし、労働組合法上の労働者には失業者も含まれる)。
●労働者性の判断枠組み(通説)として下図のようなものがある。
■関連用語
労働者となる者、労働者とならない者
●労働基準法において、労働者とは、職業の種類を問わず事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者と定義されている。事業に使用されるとは、事業主との間に使用従属関係があり、使用者の指揮命令の下に労務を提供し、その対価としての賃金を受ける者のことである。
●近年の就業構造の変化により、派遣、請負、委任あるいはその混合型等、労働基準法上の労働者であるかどうか、労働者であるとしてもだれに使用されている者なのかを判断しづらいケースが増えてきている。
●行政の判断基準としては使用者との「使用従属関係」があるかどうかを基本に、それ以外に以下の要素等を加味して、ケースごとに実態に照らして総合的に判断されている。
(1)時間的・場所的拘束性
(2)業務の遂行の方法や手段への関与の程度
(3)業務の諾否への自由の有無
(4)専属性の度合い
(5)源泉徴収、社会保険料の徴収の有無
(6)機械・器具の負担関係
(7)報酬の額
(8)独自の商号使用が認められている
●労働基準法上の労働者は、現に特定の使用者に使用されている者を想定しているので、失業者は含まれない(ただし、労働組合法上の労働者には失業者も含まれる)。
●労働者性の判断枠組み(通説)として下図のようなものがある。
■関連用語
労働者となる者、労働者とならない者
(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)