公開日 2008.10.03 あした葉経営労務研究所
労働条件の決定(ろうどうじょうけんのけってい)
労使対等
●労働条件の決定において、労使が対等な立場で交渉・決定すべきという原則である。
●労働契約は本来、労働者と使用者という対等な私人間の自由意思に基づいた労務提供に関する契約である
が、現実には社会的・経済的に優位に立つ使用者が、一方的に労働条件を決定し、労働者がそれに従わざ
るを得ないのが実態である。
●そこで、労働基準法2条は「労働条件は労働者と使用者が対等の立場において決定すべき」と規定している。
●さらに本条2項で、「労働者と使用者は労働協約、就業規則、労働契約を遵守し、誠実にその内容を履行し
なければならない」と定めた。これは、労働基準法が使用者ばかりに義務を負わせるものではなく、労使対
等の立場から労働者にも遵守義務を課すことを明確にするためである。
●本条は全体として、労働条件の決定およびこれに伴う当事者間の義務に関する原則を宣言する訓示・努力
義務規定となっており、罰則はない。1条(労働条件の原則)と併せて、労働基準法の基本理念と労働契約
におけるあるべき姿を謳ったものとされる。
■関連用語
労働基準法
労働条件の原則
(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)