公開日 2008.10.03 あした葉経営労務研究所
適用除外(てきようじょがい)
●労働基準法は、同居の親族のみを使用する事業には適用されない。ただし、同居の親族と共に同居親族以外の労働者を使用している事業は適用事業となる(昭54.4.2 基発153)。
●また、労働基準法は家事使用人には適用されない。これは家事使用人の行う一般家庭内の補助業務について法の規制を加えることは適当ではなく、監督を一般家庭にまで及ぼすことは事実上不可能であるとの考えに基づいている。ただし、家事を業として請け負う者に雇用され、その指揮命令を受け、個人家庭において家事に従事する者には労働基準法が適用される。
●国家公務員、地方公務員、船員は、労働基準法の規定の全部または一部について適用除外となる。
※親族:6親等内の血族(本人の血縁)・配偶者・3親等内の姻族(配偶者の血縁)をいう(民法725条)
【労働基準法が適用除外となる者(例)】
<全面的に適用されない者>
・一般職の国家公務員
・同居親族
・家事使用人
<一部が適用とならない者>
・一般職の地方公務員
(労使対等の原則、1カ月単位以外の三つの変形労働時間制のみ適用)
・船員法が適用となる船員
(総則、罰則のみ適用)
●労働基準法は、同居の親族のみを使用する事業には適用されない。ただし、同居の親族と共に同居親族以外の労働者を使用している事業は適用事業となる(昭54.4.2 基発153)。
●また、労働基準法は家事使用人には適用されない。これは家事使用人の行う一般家庭内の補助業務について法の規制を加えることは適当ではなく、監督を一般家庭にまで及ぼすことは事実上不可能であるとの考えに基づいている。ただし、家事を業として請け負う者に雇用され、その指揮命令を受け、個人家庭において家事に従事する者には労働基準法が適用される。
●国家公務員、地方公務員、船員は、労働基準法の規定の全部または一部について適用除外となる。
※親族:6親等内の血族(本人の血縁)・配偶者・3親等内の姻族(配偶者の血縁)をいう(民法725条)
【労働基準法が適用除外となる者(例)】
<全面的に適用されない者>
・一般職の国家公務員
・同居親族
・家事使用人
<一部が適用とならない者>
・一般職の地方公務員
(労使対等の原則、1カ月単位以外の三つの変形労働時間制のみ適用)
・船員法が適用となる船員
(総則、罰則のみ適用)
(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)