公開日2010.12.05 プライスウォーターハウスクーパース株式会社
●労使協議制とは、労使交渉手続きの一つで、合意を必ずしも目標としない情報の伝達・共有・意見交換を主目的とした労使の話し合いの手段である(労使の対抗関係を前提とした「団体交渉」と区別される)。
●我が国では、現在、労働組合を有する事業所の大部分が労使協議機関を有しており、特に、企業別の労使関係において、労使協議制は情報共有、意思疎通、合意形成の手段となっている。
●労使協議制は、使用者と労働組合の対抗の場ではなく、協調して協議を行うことができ、争議行為が行われる心配がないため、現状では団体交渉よりも頻繁に用いられている。
●なお、労使協議制と同じく、労使交渉手続きの一つである、苦情処理手続きとは、労働組合と使用者との間で、個々の労働者が有する労働関係上の苦情および権利主張を処理するために設けられるものである。
■関連用語
労働組合