公開日 2008.03.13 プライスウォーターハウスクーパース株式会社
●労働組合法とは、労使対等の考え方の下、労働者の地位を向上させることを目的に、労働者の団結権、団体交渉権、争議権の保護を掲げた法律である。1945年12月に制定され、1949年に全面改正された。
●労働組合法1条は、「この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続きを助成することを目的とする。」と、規定している。
●労働組合や労働者が行う運動・活動等に対する使用者からの妨害を、「不当労働行為」といい、労働組合法により禁止されている。不当労働行為とされているものは、不利益取扱い、黄犬契約、団体交渉拒否、支配介入などがある。
●2004年11月17日に公布された改正労働組合法では、不当労働行為事件の迅速・的確な処理の実現に向け、
①争点・証拠や審問回数、審査期間等を記載した審査計画の作成
②証人出頭や証拠物件提出等の命令に関する、労働委員会の権限の強化
③中央労働委員会の審査体制の整備
④和解の促進および和解の法的効果の規定
⑤命令違反や審査を妨げる行為等に対する罰則強化
――などが新たに定められている。
■関連用語
労働組合組織率
労働組合