時間外手当(割増賃金、残業手当)
公開日 2007.10.05 プライスウォーターハウスクーパース株式会社
時間外手当(割増賃金、残業手当)(じかんがいてあて)
●時間外手当とは、法定労働時間を超える時間の労働(時間外労働)、休日における労働(休日労働)、深夜の労働(深夜労働)に対して支払われる賃金のことを指す。割増賃金、残業手当とも呼ばれる。
●割増賃金支給時の割増率は政令にて定められており、時間外労働・深夜労働の場合は賃金の2割5分以上、休日労働の場合は3割5分以上の賃金の支払いが定められている。
●割増賃金の算定基礎となる賃金は、「月給を月所定労働時間で割ったもの」とするが、労働の内容や量と無関係な個人的な事情で支給される手当、臨時的・突発的な事由により支給される手当等は除外される。
■関連用語
36協定
●時間外手当とは、法定労働時間を超える時間の労働(時間外労働)、休日における労働(休日労働)、深夜の労働(深夜労働)に対して支払われる賃金のことを指す。割増賃金、残業手当とも呼ばれる。
●割増賃金支給時の割増率は政令にて定められており、時間外労働・深夜労働の場合は賃金の2割5分以上、休日労働の場合は3割5分以上の賃金の支払いが定められている。
●割増賃金の算定基礎となる賃金は、「月給を月所定労働時間で割ったもの」とするが、労働の内容や量と無関係な個人的な事情で支給される手当、臨時的・突発的な事由により支給される手当等は除外される。
■関連用語
36協定