所定内賃金

公開日 2007.08.02 プライスウォーターハウスクーパース株式会社



所定内賃金は、労働契約によって定められた所定労働時間内の労働に対して支払われるものである。

●一方、所定外賃金は、所定労働時間を超える労働に対して支払われる。所定外賃金には、時間外手当、早朝出勤手当、休日労働手当、深夜業手当等が含まれる。

●賃金の構成要素としては、ほぼすべての従業員に共通して支払われる「基本給」と、一部の該当者だけに支払われる定例的な「手当」に大別される(手当は組織運営上のニーズや家族構成などによって、その支払額・対象が変化しやすい)。

●なお、よく似た用語に基準内賃金があるが、これは月例賃金のうちの、所定の労働に対して支払われる基本的・固定的な賃金を総称したものである。時間外手当等の計算の基準として用いる賃金を指すことが多く、基本給と定例的な手当の一部を含む。

●ただし、企業ごとの労使の考え方の相違などで、その区分基準はさまざまとなっている。通常は「基準内賃金」とは家族手当や通勤手当を含まない賃金を指すが、企業によっては所定内賃金と同じように含める場合もある。


 


■関連用語
 基本給
 諸手当
 賞与、一時金