半日有休制

公開日 2007.10.05 プライスウォーターハウスクーパース株式会社



半日年休制とは、労働者が半日単位で年次有給休暇を取得することができる制度のことである。

●労働基準法においては、請求できる年次有給休暇は「継続し、又は分割した」労働日であることから、休暇の最小単位は1日であり、使用者側に半日休暇を付与する義務はなく、必ずしも導入する必要はない。

●労働者が半日単位の年次有給休暇の取得を希望し、これに使用者が同意した場合には、半日単位で年休を付与することができる。

■関連用語
 年次有給休暇