公開日 2007.10.05 プライスウォーターハウスクーパース株式会社
●計画年休制度とは、労使協定によって年休を与える時季について定めた場合、年休日数のうち5日を超える部分について、計画的に付与することができる制度である。
●労使間、または従業員同士でそれぞれの都合を調整することで計画的に年休日を配置し、従業員が会社や同僚に気兼ねせずに年休を取得できるようにするために設けられた。
●労使協定により計画年休とされた年休日数については、労働者の時季指定権※は失われ、労使協定で定めた時季に拘束される。(※時季指定権とは、労働者が年休を取得する時季を自由に指定できる権利のことである)
●ただし、休日の特定にはそれに反対する労働者が存在することが考えられるので、労使協定の際に十分その点を配慮することが望ましい。
■関連用語
年次有給休暇