公開日 2007.10.05 プライスウォーターハウスクーパース株式会社
●労働者が請求した時季に年休を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合、使用者は労働者に他の時季に年次有給休暇を与えることができる。この使用者側の権利を時季変更権という。
●労働者には年次有給休暇を請求する権利(年休権)と、かつ年次有給休暇を取得する日時を指定する権利(時季指定権)が保障されており、原則として労働者には希望する時季に年次有給休暇を取得することができる。しかし、ある期間が非常に繁忙である場合、労働者全員が同時に有給休暇を請求したような場合等は業務に支障をきたす場合に該当するため、使用者は時季変更権を行使することができる。
●正常な運営を妨げるかどうかは、企業規模、労働者の職務内容、業務の繁閑、代替要員の確保の難易、同時季における年休取得者の有無などを総合して判断される。
■関連用語
年次有給休暇