年次有給休暇

公開日 2010.12.05 プライスウォーターハウスクーパース株式会社



年次有給休暇とは、労働者が健康で文化的な生活が実現できるよう、休日のほかに有給にて与えられる毎年一定の日数の休日を指す。①半年間の継続勤務、②8割以上の出勤――の二つの要件を満たした労働者には、有給休暇を請求する権利(年休権)が発生する。

●年休権を取得した労働者が、指定した日に年休を取得する権利のことを時季指定権といい、原則として会社側の承認なく取得日を指定し、年休を取得することができる。

●年休の日数は、入社初年度(半年間の継続勤務の翌日)に10日が与えられる。また次年度以降は、勤続年数が1年増えるごとに1日あるいは2日が加算されていき、最高で20日が付与されることとなる。当該年度中に取得されなかった年休については、次年度に限り繰り越すことができる。

●年次有給休暇の単位には、1日のほか、「半日年休」「時間単位年休」がある。「時間単位年休」については、2010年4月施行の改正労基法により、労使協定がある場合には、1年に5日までを限度として、時間単位の取得が可能となった(改正労基法39条4項)。


■関連用語
 時季変更権