公開日 2007.10.05 プライスウォーターハウスクーパース株式会社
●労働基準法では、一定時間以上の労働の継続によって労働者に蓄積された心身の疲労を回復させることを目的として、休憩時間を与えることを規定している。
●労働時間が6時間までの場合は休憩を与える必要はないが、使用者は6時間を超えた場合には最低45分、8時間を超えた場合には最低1時間の休憩時間を労働者に与える必要がある。
●また、休憩時間には単に作業に従事しない手待時間は含まず、労働者が労働から離れることを保障されている時間を指す。
●労働基準法では、労働者が休憩時間を自由に利用することができる「休憩時間自由利用の原則」を保障している。労働者は休憩時間中には労働の義務から解放されるだけでなく、労働場所から離れる自由も保障されている。
●ただし、休憩時間とはいえども拘束時間には該当するため、企業の施設管理権、秩序維持権を侵害する行為は許されない。例えば著しい騒音を発生させることによって他の従業員の休憩を妨害することは処罰の対象となり得る。
■関連用語
拘束時間