公開日 2007.10.05 プライスウォーターハウスクーパース株式会社
●所定外労働時間とは、就業規則等で定められた所定労働時間を超過して勤務した時間、すなわち早出、残業、臨時、呼出、休日出勤等の労働時間を指す。
●法定労働時間に達しない所定労働時間を定めている場合は、所定労働時間を超えて労働させた場合も、法定労働時間を超えない限りは1.25の割増賃金を支払う必要はなく、その時間については、通常の賃金のみ(=1)を支払えばよい。
(例:1日8時間の法定労働時間が適用される企業で、所定労働時間を7時間と定めた場合、従業員が2時間の残業をするとはじめの1時間は「通常賃金:割増不要」とすることが可能)
●よって、「時間外労働時間」などの表現を用いる際には、法定労働時間を超えるのか否かといった点を明示し、あいまいさを残さないよう、留意しなければならない。
■関連用語
割増賃金
所定労働時間