公開日 2007.10.05 プライスウォーターハウスクーパース株式会社
●使用者から支払われる賃金は、大別して、
①毎月決まって支給される賃金と、
②賞与のように特別に支給される賃金
――とに分けられる。そのうち、毎月決まって支給される賃金は、
・基本給と諸手当からなる所定内賃金
・所定外の労働に支払われる所定外賃金
――とに分けられる。
●具体的には、所定外賃金には労働時間の延長による労働、休日の労働、または午後10時から午前5時までの間の深夜の労働に対して支払われる賃金が含まれる。所定外賃金には時間外手当のほか、宿直手当や呼び出し手当等も含まれることがある。
■関連用語
所定内賃金