所定外賃金

公開日 2007.10.05 プライスウォーターハウスクーパース株式会社


●使用者から支払われる賃金は、大別して、
 ①毎月決まって支給される賃金と、
 ②賞与のように特別に支給される賃金
 ――とに分けられる。そのうち、毎月決まって支給される賃金は、
 ・基本給と諸手当からなる所定内賃金
 ・所定外の労働に支払われる所定外賃金
 ――とに分けられる。

●具体的には、所定外賃金には労働時間の延長による労働、休日の労働、または午後10時から午前5時までの間の深夜の労働に対して支払われる賃金が含まれる。所定外賃金には時間外手当のほか、宿直手当や呼び出し手当等も含まれることがある。

■関連用語
 所定内賃金