公開日 2007.10.05 プライスウォーターハウスクーパース株式会社
●みなし労働時間制とは、労働時間の算定が難しい、営業職のような事業外での労働(狭義のみなし労働時間制)や、または業務の進め方や時間配分を大幅に労働者の裁量に任せる必要がある裁量労働について適用される労働時間制度のことをいう。
●後者の裁量労働については、対象となる業務や適用要件が異なる、専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制の2種類が存在する。
●みなし労働時間制においては、実際の労働時間に関らず、一定の労働時間を勤務したとして扱われる(みなされる)。みなし労働時間は、業務の遂行上必要な時間を基礎として設定されるが、みなし労働時間が法定労働時間を超える場合には、当然ながら36協定の締結・届出と割増賃金の支払いが発生する。

■関連用語
変形労働時間制
法定労働時間