公開日 2009.10.02 あした葉経営労務研究所
●「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」(労働基準法68条)とされている。
●「就業が著しく困難」と「休暇日数」について行政解釈は、「生理期間、その間の苦痛の程度あるいは就業の難易は各人によって異なるものであり客観的な一般基準は定められない。したがって就業規則その他によりその日数を限定するとは許されない」(昭23.5.5 基発682)とあり、また労働者が「半日又は時間単位で請求した場合には、使用者はその範囲内で就業させなければ足りる」(昭61.3.20 基発151 婦発69)とされている。
●請求の手続きについては「その手続きを複雑にすると、制度の趣旨が抹殺されることになるから、原則として特別の証明がなくても女子労働者からの請求があった場合にはこれを与えること」(昭23.5.5 基発682)が望ましいとされている。
●この制度に関する休暇に対する賃金の支払いについては、「労使の自治に委ねられている」(昭23.6.11 基収1898)ので、原則無給でかまわない。産前産後の休業、育児時間についての賃金と同様の考え方である。
■関連用語
育児時間
(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)