公開日 2009.10.02 あした葉経営労務研究所
●女性労働者の坑内労働については、次のような就業制限の規定が定められている。
1.妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性については、坑内で行われるすべての業務に従事させてはならない
2.妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(労働基準法上「妊産婦」という)以外の満18歳以上の女性については、坑内で行われる業務のうち人力による掘削の業務その他女性に有害な業務として厚生労働省令で定める業務には就かせることができない
なお、18歳未満の年少者について、坑内労働は全面的に禁止されている
●労働基準法においては、かつては年少者と同様に女性労働者に対して種々の保護規定を設けていた。しかし、昭和60年の「男女雇用機会均等法」の制定を契機に、女性に対する特別の保護措置は「女子の能力発揮や職業選択の幅を狭める結果となる」という観点から、母性保護の規定のみ存続・拡充され、それ以外の女性保護規定は徐々に緩和された。
●坑内労働についても以前は女性の就業が全面的に禁止されていたが、昭和60年の法改正で、臨時の必要がある場合には一部の業務について認められ、さらに平成18年に現在の「原則就業可能。妊産婦及び一部の業務については就業不可」との規定に改められた。
■関連用語
年少者の就業制限
(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)